前号の「暴落」についてと全体像
前号にて「今回のランド円の“暴落”で多くの投資家の口座が強制ロスカットになったという表現をするメディアが散見される」と書いたが、必ずしもそうではないというご指摘を関係の方からいただいた。いくつか気をつけてもう一度読みなおすと確かに、微妙にその点に気を使った表現になっているものが多いことに気づかされた。ここで率直に、私の前号の記述について、ちょっと表現が行きすぎたという点で、それに該当するメディアの方にはお詫びを申し上げたい。メディアの担当記者の方々は、結構その辺に気を使いながら、限られた字数のなかで表現をひねり出しているという裏方事情も教えていただいた。また一般の人が理解できないような難しい表現は基本的にボツになる可能性が高いらしい。したがって記者はそうした制約の中でいかに的確に真実や事実を表現するかという文章能力が問われるものらしい。ただわかりやすさを追求するあまり、株のそれに何でもなぞらえてゆくことで、間違った認識が定着したりはしないかと時々心配になる。
巻き込まれた投資家の方々にとっては、暴落だろうが気配だろうが結果としては暴落したのだし、どっちでもいいから損失補てんをしてほしい、ということになるのだろうが、業界としては今後本裁判が行われる場合、その内容、結果はその後の業界に、店頭も含めて影響を与えるのではないだろうかと思う。
もしそうであるならば、できる限り、全体像というものをあぶり出した上で、各論に迫っていただけると今後のこの商品の向上、進化に大きなプラスになるのではないかと思う。すべてはつながっているからである。これは裁判にかかわる方々に期待することでありまたメディアにも期待したいことである。
なお、上記の「全体像」をもうすこし詳細に述べると、以下の3点である。
▼「店頭」対「取引所」という軸
何が同じで、何が違うか。互いの長所短所。共通する部分。取引所取引は店頭(インターバンク)の数%(?)しかないこと。互いのマーケットが裁定されるべきであるという暗黙の了解が果たして暗黙のままの常識で放置されていいのか。クリアな宣言が必要ではないのか。税制優遇の今後。
▼「投資家」-「業者」-「取引所」-「マーケットメイカー」という一連の流れ
プライスがどのように卸価格から店頭価格へと変化してゆくのか。DIとNDD(DMA)。特にマーケットメイカーのステータスや制約。決済のルールが顧客とマーケットメイカーで違うなど、取引所としてどこまで違うことが許されるものなのか。
▼「ルール」とそれを反映しているはずの「システムの仕様」
整合性はとれているのか。特に取引所のシステムと業者のそれは整合しているのか。引けのタイミングでのマージンの計算をする、しないとか、清算値を使ってその計算をするしない、しても強制ロスカット判定に使う、使わないという類のルール開示が不十分なように見える。またそれらは業者レベルで統一されるべきかどうか。最良執行の考え方(欧州のMiFIDのような形になっていくのかどうか)。
そもそも取引する価格自体は直物取引なのに先物として金先法に無理やり押し込まれた商品であり、かつ一般個人が取引できる店頭取引商品としては、まともにヒットしたものとして日本の歴史としては最初であったため(それまではほとんど取引所上場商品だけだった)、立場や知識経験が違えば解釈も変わってくるのは必然かもしれない。しかし今のままではあまりに雑然としすぎてはいないだろうか。はやくすっきりとしたいものである。できれば、まず商品先物も含めて金商法をもとから書き直してほしいと思っているのは私だけではないだろう。