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佐藤金融庁長官記者会見の概要

(平成21年6月1日(月)17時02分~17時41分 場所:金融庁会見室)

【長官より発言】

私からは特にございません。

【質疑応答】

問)

アメリカ政府は、GMが、1日にも連邦破産法11条を申請するということを正式に発表しました。これによる日本の金融機関への影響は、どのような影響が出るのか、これを金融庁としてどう認識しているのか、まず伺えればと思います。

答)

ゼネラル・モーターズ(GM)が、6月1日月曜日に連邦破産法第11条の申請を行う予定である旨、報じられているということは承知いたしております。

個別企業の動向が我が国金融機関に与える具体的な影響について逐一コメントすることもいかがかとは思いますが、現時点で本件が、我が国の金融システム、あるいは金融セクターに重大な影響を及ぼすことが懸念されるというような情報には接しておりません。

一般的に、現在、国際的な金融市場の動揺や信用収縮というものがまだ続いていて、実体経済の悪化ということも続いているということで、世界的に景気が低迷しているということでございますので、我が国においても、各金融機関がそういった実態を踏まえて的確なリスク管理に努めていただくことが大事だと思っております。金融庁としても、引き続き高い緊張感を維持しながら、状況を注意深く見ていきたいと思っております。

問)

先週の金曜日でしたが、信用組合の中央機関であります全信組連が、公的資金の申請を検討するという旨を発表しました。全信組連は、その公的資金を使いまして山梨県民信組を支援するという説明をしております。

この山梨県民信組は、預金量で業界第5位と大きい信用組合で、前期09年3月期には5期連続で赤字を計上しております。自己資本比率も規制水準の4%のぎりぎりまで低下しているということであります。過去に、全信組連から資本支援を2回受けている信用組合なのですが、今回の公的資金注入ということは、非常に個別に、ここを救済していくという色彩の強い対応ではないかとも考えられるのですが、当該金融機関の経営状況についてどのように認識されているのか、さらに、景気が後退する中で、一般論としまして、協同組織金融機関全体の足下の経営状況について、どのように認識しているか伺えればと思います。

答)

先週の金曜日、5月29日に、山梨県民信用組合が、全国信用協同組合連合会(全信組連)に対して資本支援を要請し、全信組連は、同組合からの要請を踏まえ、金融機能強化法も含めた検討を行い、全面的かつ万全な支援を行う旨を表明したところでございます。

当局としては、傘下の信用組合において適切かつ積極的な金融仲介機能を発揮してもらうために、中央機関である全信組連が、こうした取組みを行っていくことを歓迎したいと思っております。

今後、所要の手続きが踏まれていくことになろうかと思いますので、現時点で詳細に踏み込むということは不適切だと思いますけれども、一般論として申し上げれば、申請が行われた場合には、金融機能強化法の趣旨及び法令で定められた要件に則り、審査を行うことになろうかと思います。

今回の全信組連の対応方針についてですけれども、今回、組合からの要請を受けて、全信組連においては、この組合が地域の中小零細企業に資金供給を行っている重要な金融機関であるということを踏まえて、これまでどおり全面的な支援を行うこととしているということかと思います。その支援は、適切な金融仲介機能を維持・強化するという金融機能強化法の趣旨に沿うこと、また、これまでの業界支援の状況等も勘案して、同法の活用も含めて検討するという方針を示されたものと承知いたしております。

これは、広く捉えますと、現在、我が国の金融システムは、従来から申し上げておりますように、欧米と比べれば相対的には安定しているということでありますが、実体経済は相当厳しい状況にあるということだと思いますので、我が国の金融システムは、金融仲介機能を発揮して実体経済を支えるという役割を従来にも増して強く期待されているという状況かと思います。そういう意味では、今回の取組みというものも、大きな我が国の現状認識に立った上でのご判断であろうかと思っております。

他方で、これも全くの一般論ですけれども、ずさんな経営が行われて、将来展望の全くない金融機関を温存させるということがないような配慮ということも、当然、重要になることは言うまでもないわけでございます。

ちなみに、この組合におきましては、昨年、経営陣が交代し、リストラの断行による職員の意識改革、不良債権の処理による業務改善など、経営改善に向けた取組みが行われている状況であると承知いたしております。

問)

これも金曜日でしたか、外国(為替)証拠金取引(FX取引)の証拠金倍率規制というものが、正式に50倍と25倍と、2年間段階的にやるということが発表されました。これについて、その狙いを改めて説明していただきたいのと、今回の規制導入の進め方に関しまして、業界からは、金融庁のやり方が少々「性急過ぎる」のではないかという異論も出ております。長官は、かねてベター・レギュレーション(金融規制の質的向上)というお考えを打ち出されまして、例えば、行政の予見可能性の向上とか、金融機関との対話の充実といった考え方を提唱されてきておりますが、こういうベター・レギュレーションの趣旨からいって、こういう異論が出るということはいかがなものかと、矛盾するのか、しないのかというお考えを伺えればと思います。

答)

まず、今回の措置の趣旨ですけれども、ご案内のとおり、外国為替証拠金取引、いわゆるFX取引については、最近、内外の金利差が縮小してきていることもあって、店頭取引・取引所取引ともに、高レバレッジ化が進展してきております。

この高レバレッジ、高いレバレッジのFX取引につきましては、顧客保護の観点からの問題、業者のリスク管理の問題、そして過当な投機になるという問題、3つがあろうかと思います。顧客保護の問題というものは、典型的には、例えばロスカットルール(損失額を一定の範囲内に限定するための強制的決済)が十分に機能せず、顧客が証拠金を大幅に上回るような不測の損害を被るおそれといったことでございます。また、仲介業者のリスク管理上の問題としては、顧客の損失が証拠金を大きく上回ることによって、そのことが業者自身の財務の健全性に影響を及ぼすおそれがあるといった問題でございます。それから、過当な投機の場となってしまうという問題が3つ目でございます。

それから、本件につきましては、ご案内のとおり、去る4月24日に、証券取引等監視委員会から、金融庁に対して建議がなされているわけであります。そこでは、「為替変動を勘案した水準の保証金の預託を受けることを義務付ける」べきといったことが、この証拠金規制に関してうたわれているわけでございます。

こういったことを踏まえて、今回の措置を検討し、案としてまとめたわけですが、今回の規制については、施行日を、業者のシステム整備等の準備期間といった趣旨も考えて、公布から概ね1年後の予定とした上で、店頭取引、取引所取引ともに、原則4%の証拠金の預託を受けることを業者に義務付ける、そして、公布から概ね2年後までの間は、利用者が投資行動を変更するなどのための猶予期間として、証拠金率を4%ではなく、2%とする、といった経過措置も設けているところでございます。このような案を内閣府令の案として、5月29日から1か月間のパブリックコメントにかけたということでございます。こういった、ある意味で段階的施行ということで、準備期間を置くということも盛り込んでいるということでございます。

次に、ベター・レギュレーションとの関係でございますけれども、幾つか接点があろうかと思いますが、一つは行政対応の透明性・予測可能性の向上ということが掲げられておりまして、こういった不特定多数の顧客が参加する、また、その顧客の取引を仲介する業者も、例えば、銀行や保険会社とは違って登録制の世界になっていて、相対的には緩い規制の下で事業が行われているという中での取引でございまして、そういう意味では、この現状のレバレッジがどんどん高くなっていくということは、先ほど申し上げましたような顧客保護の観点から問題があり、また市場の公正性・透明性の確保のため、いわば不特定多数の市場参加者に共通するルール・ベースの対応ということにならざるを得ない面があると思いますが、そのルール・ベースの規制について、様々なご意見も踏まえて案を作り、パブリックコメントに付するという形で、予測可能性についてはある程度の配慮をしているということでございます。もちろん、その業者において、顧客に対して十分な説明をやっていただくというプリンシプルに則った対応ということが重要であることは当然ですけれども、こういった世界では、ある程度ルール・ベースでの対応が必要であり、その対応に当たっては、できるだけ前広に案をお示しするということでパブリックコメントに付しているということでございます。

それから、実は、今回の案をパブリックコメントに付するに当たりましては、業者の皆さんとの様々な意見交換というものを経てきているということでございまして、ルール・ベースによる対応の必要性ということを強く意識しつつ、他方で、ベター・レギュレーションの大きな趣旨にも配意しつつ、努力してきているというつもりでございます。

問)

先週、大手生保の決算が出揃いまして、株の下落もあって、各社、厳しい決算となりました。大手生保の状況と税金の関係で、大手生保がお金のやりくりの関係で納税できないという異例の事態になっていると思うのですが、生保の決算の状況についてご意見をお聞かせください。

答)

先週、5月29日、主要生命保険会社の平成21年3月期の決算が出揃ったわけです。

これを集計ベースで見てみますと、主要生命保険会社11社の決算においては、本業の利益を示す基礎利益は1.6兆円ということで、1年前の2.3兆円から下落し、低迷している。その要因としては、近年続いている保険料収入の減少、二つ目には、企業業績の悪化等による利息や配当金の受取りの減少、三つ目に、最低保証付変額年金に関する準備金の積立ての増加、こういった要因があったと思います。

また、さらに、国内株式市場の低迷などの金融市場の混乱の結果、多額の有価証券の減損あるいは売却損、合わせて約2.8兆円ですけれども、これが計上されております。このほか、有価証券の価格変動に備えるための準備金等の取崩しを行っておりますので、最終的に当期純利益は、合計ベースで580億円の赤字ということになりました。こういう意味で、我が国の生命保険会社をめぐる環境は、非常に厳しいものになっているというのは事実かと思います。

他方で、財務の健全性を示す指標でございますソルベンシー・マージン比率については、今期決算においても、監督上の基準値である200%を十分に上回っている。平均で申しますと、865%という水準になっております。

いずれにいたしましても、金融庁としては、この保険会社の財務状況や、あるいはリスク管理態勢などについて、引き続き、高い警戒水準で十分注視していきたいと思っております。

問)

その保険の決算に関係して、明治安田生命が、例の不払いの問題で、2度、業務停止(命令)を過去に受けたことがあるのですが、責任をとって引責した役員の人たちに退職慰労金を支払うということを発表しました。個社の話ではありますが、こういう大きな問題を起こして引責辞任した人たちに対する退職慰労金なり報酬のあり方について、どのようにお考えでしょうか。

答)

金融庁の対応としては、利用者保護、契約者保護の観点から、業務執行態勢、あるいは法令等遵守態勢に重要な問題があるという場合には、厳正な対応をしてきているということでございます。そういった対応をしていく中で、責任の所在なども処分を受けた会社の側で特定し、経営判断としてしかるべき社内処分を行うということが行われているのが一般的であろうかと思います。こういう事例については、金融庁の行政処分が契機となって、特に、その責任の重い役員の方々については、そういった中での対応によって一定の社会的な制裁をお受けになっているケースが多いのではないかと思っております。

個社についてのお尋ねでございますが、この個社のケースについてコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、そういった経緯がある中で、一定期間経過した後に、会社として判断されて、そういった対応をなさる場合には、会社として責任のある経営判断をしていただき、また、世論等に対して、社会に対して、あるいは契約者、利用者の皆さんに対して、自らの責任で自主的に、必要に応じて説明責任を果たしていただくということが大事かなと思います。

問)

先週末に、地銀の決算のまとめが金融庁でも出ましたけれども、この中で、不良債権の額と割合を見ると、いずれも減っている形になっています。現在の経済状況から考えると、ちょっと違和感がある感じで、当然、(貸出)条件緩和債権ですとか、自己資本比率の算定の弾力化という効果があると思うのですが、やはり一般の人から見れば、数字的には、何でこんなときによくなっているのだろう、みたいな気もしないでもないのですが、この数字についてどのように感じているか聞かせてください。

答)

全体としての決算をご覧いただくと、赤字行が相次ぐなど、大変厳しい結果になっているというのはご案内のとおりでございます。その大きな要因は、これも何度も申し上げておりますけれども、有価証券関係の損失、特に減損処理、それともう一つは、不良債権の処理費用ということでございます。これは当然、貸出先企業の業況が悪化し、それに伴って信用コストが上昇しているということが原因でございまして、その実態を反映した決算になっていると思っております。

不良債権の金額のトータルが、そういったトレンドを明確には示していないのではないかという点についてでございますけれども、先ほど申し上げましたように、信用コストは相当高くなっているということでございまして、不良債権も様々なレベルのものがあるということで、信用コストの増加というものを反映しているのであろうかと思っております。

なお、この貸出条件緩和債権につきましては、昨年11月7日に発表いたしました「貸出条件緩和債権に該当しない場合の取扱いの拡充」というものがあって、これは借り手企業の資金繰りや経営改善を図るために、金融機関が中小企業に対して貸出条件の緩和に柔軟に応じることができるように、恒久的な措置として講じたものでございまして、まさに我が国の実体経済が非常に悪くなっている中で、金融機関が実体経済における企業活動をサポートしていくという趣旨で講じられた措置でございまして、そういう形、あるいは目的で講じられた措置が前提になっているのは事実でございますが、トータルの信用コストなども含めた金融機関の財務状況をきちんと見ていくということが大事だと思います。

問)

先週末に、アメリカの連邦預金保険公社(FDIC)で、健全性に問題のある金融機関が高い預金金利で資金を調達するようなことを、2010年1月から規制するというお話があったのですけれども、こういった、問題のある金融機関が高い預金金利で資金を調達することを規制するという考え方について、どのように見ていらっしゃるのかということと、日本でも同様の事態があるような気もするのですが、日本ではこういったことを考える余地があるのかということをお聞かせください。

答)

日本で具体的にこういった措置を考えるかどうかということについては別といたしまして、今お尋ねの趣旨は、預金保険制度をあずかっている連邦預金保険公社としては、預金保険料を集めることによって、金融機関が破綻したときの預金者保護の財源に充てる、この受益負担関係というものを前提に考えたときに、経営状態が悪化している、すなわち、理論的に考えて、破綻の蓋然性が高まっている金融機関が意図的に高い金利を設定して預金を集めて、最終的に、不幸にも破綻に至ったという場合には、預金保険公社の負担が大きくなるということであって、これは預金保険料を負担している他の金融機関の負担に繋がっていくということでございますので、ある意味で、一種のモラルハザードの状態ということがあろうかと思います。そういった点を意識して、そういった行動がとりにくくなるようなアイデアを示されたものではないかと推察いたします。

問)

旧聞に属する話で恐縮なのですが、大手米銀等が、1‐3月の決算で、相当、負債の時価評価を使って評価益を計上したということが行われました。これは、国際会計基準等でも則っている措置だということなのですが、日本も今後、近い将来、国際会計基準を本格的に導入していく中で、こういった負債の時価評価というものを採用するのかどうか、どう考えているのか、かなり、銀行、金融機関の健全性上問題があるという指摘もありますが、どのようにお考えか、ご見解を伺えればと思います。

答)

いわゆる負債の公正価値による評価、フェア・バリュー・オプションと呼ばれているものであろうかと思います。これは、国際会計基準及び米国会計基準で、財務諸表の作成者が選択することが許されているという仕組みであろうかと思います。

他方、我が国の会計基準、日本基準においては、この仕組みは採用されておりません。こういう選択をすることは、日本基準では許されないということでございます。

それで、外国の会計基準に関して、金融機関の健全性を見る際の影響等も含めて個別にコメントすることは差し控えたいと思いますが、昨今、日米欧の会計基準というものも、その中身が徐々に収れんしていく、コンバージしていくというプロセスにもございますので、金融庁としても関心を持って見ているということでございます。

それで、いつも申し上げる一般論、原則論で恐縮ですけれども、会計基準というものは、企業の財務状況を測る共通の重要な物差しでありまして、特に上場企業の場合には、その上場企業に投資する投資家等の利用者の視点ということも踏まえることが重要で、そういう意味では、この会計基準は透明性、信頼性、一貫性を確保することが極めて重要で、そのことが公表される財務諸表への信頼を確保するということにも繋がるのではないかと思っております。

企業活動の実態とか、あるいは市場の動向が日々新しくなっていますので、そういった新しい状況が出現したときには、それを会計基準でもきちんとカバーしていくということが重要であることはもちろんですけれども、他方で、企業の実態を見えにくくするような会計処理というものは、一般論としては好ましくないと思っております。

本件、フェア・バリュー・オプションに関しては、次のような批判的な意見もあると承知いたしております。一つには、自己の信用リスクが高まる際に負債の価値を低く評価するというのは、自己の負債、発行している債券等を市場等で直ちに買い戻すことができるという考え方を反映しているのだと思いますけれども、実際、買い戻せるのであれば、負債の額がバランスシートよりも小さくなるということですので合理性があるわけですけれども、例えば、自己の信用リスクが高まっている状況で、実際に流動性がふんだんにあって買い戻すことができるのかどうか、といった疑問が呈されております。それから、自己の財務内容が悪くなって信用リスクが高まることによって利益が出るというのは、直感に反する、財務諸表の利用者にとって分かりにくくなるというような指摘もされております。それから、自己の信用リスクが財務諸表の負債サイドでだけ反映されて資産サイドでは反映されないという、非対称性があるのではないか、こんなコメントもあるやに承知いたしております。

それから、我が国における国際会計基準の取扱いについて、それを前提としたお尋ねがございましたけれども、この我が国における国際会計基準の取扱い、適用については、現在、企業会計審議会の企画調整部会でご議論いただいている最中でありまして、現時点で私からその国際会計基準の適用を前提としたコメントをすることは差し控えたいと思います。

いずれにいたしましても、我が国の会計基準については、民間・独立の企業会計基準委員会において適切に検討が行われていくものと承知いたしております。

(以上)

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