令和元年6月18日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について、平成31年3月14日(木)から4月15日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2の個人及び団体より延べ4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
【改正の概要】
本件は、店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)について、店頭FX業者に取引データの保存及び金融商品取引業協会への報告体制の整備を求めるものです。
具体的な改正の内容については、別紙2~別紙4を御参照ください。
なお、本件のうち一部の内閣府令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
2.公布・施行日
本件の内閣府令・告示・監督指針は、本日付で公布され、令和元年8月1日から施行されます。ただし、店頭FX業者に対しては、令和3年4月1日から適用されます。
お問い合わせ先 |
---|
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1~3)について 企画市場局市場課市場業務室(内線3525)
(別紙4)について 監督局証券課(内線3586) |