店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会(第1回)議事録

平成30年2月13日
 
 

【御友市場業務監理官】  
 皆様おはようございます。定刻になりましたので始めさせていただきたいと思います。
 ご多忙のところご参集いただきまして誠にありがとうございます。総務企画局市場課市場業務監理官の御友でございます。よろしくお願いいたします。
 本日は第1回の検討会でございますので、総務企画局審議官の中島よりご挨拶を申し上げたいと思います。

【中島審議官】  
 おはようございます。総務企画局審議官をしております中島でございます。本日は皆様、本検討会にご出席いただき誠にありがとうございます。事務局を代表して、まず本検討会を設置した趣旨等についてご説明申し上げます。
 リーマンショック以降の国際的な金融規制の見直しにおいて、金融取引の清算や決済を担う金融市場インフラについても、リスク管理の強化が進められております。
 一方、店頭FX取引市場については、こうした国際的な金融規制の直接の対象ではないものの、本邦では足元でその年間取引規模が5,000兆円程度にまで拡大しております。
 こうした中、店頭FX業者の決済リスク管理のありようによっては、顧客やカバー取引先に大きな影響があるほか、外国為替市場や金融システムにも影響を及ぼし、システミックリスクにつながる可能性を有しており、その決済リスク管理の重要性が高まっていると考えております。
 こうした状況を踏まえ、金融資本市場におけるセーフティネットを整備する取組みの一環として、現行の決済リスクの管理が十分なものとなっているかについて検討を進めるため、本検討会を設置したところであります。
 お集まりいただきましたメンバーの皆様には、以上のような趣旨を踏まえまして、活発なご意見を頂戴することをお願い申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。

【御友市場業務監理官】  
 それでは、検討会開催に先立ちまして、私より当検討会についてご説明したいと思います。
 当検討会の座長は、池尾和人様にお引き受けいただいております。よろしくお願いいたします。
 次に、当検討会にご参集いただくメンバーの皆様をご紹介したいと思います。お手元に名簿をお配りしております。
 メンバーの皆様の右側から、上柳敏郎様。

【上柳メンバー】  
 上柳でございます。よろしくお願いいたします。

【御友市場業務監理官】  
 勝尾裕子様。

【勝尾メンバー】  
 勝尾でございます。よろしくお願いいたします。

【御友市場業務監理官】  
 黒沼悦郎様。

【黒沼メンバー】  
 黒沼でございます。よろしくお願いします。

【御友市場業務監理官】  
 坂勇一郎様。

【坂メンバー】  
 坂でございます。よろしくお願いします。

【御友市場業務監理官】  
 永沢裕美子様につきましては、本日遅れて参加される予定でございます。
 続いて、松井秀征様。

【松井メンバー】  
 松井でございます。よろしくお願いいたします。

【御友市場業務監理官】  
 弥永真生様。

【弥永メンバー】  
 弥永でございます。よろしくお願いいたします。

【御友市場業務監理官】  
 次に、オブザーバーの皆様をご紹介いたします。奥にお座りの、やはり右手からご紹介させていただきます。
 三菱東京UFJ銀行の星野金融市場部長。

【星野オブザーバー】  
 星野です。よろしくお願いします。

【御友市場業務監理官】  
 東京金融取引所の伊藤代表取締役専務。

【伊藤オブザーバー】  
 伊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【御友市場業務監理官】  
 財務省国際局為替市場課の緒方課長は、少々遅れて参ります。
 次に日本銀行金融市場局為替課の重本課長。

【重本オブザーバー】  
 重本です。よろしくお願いいたします。

【御友市場業務監理官】  
 こちらの皆様から、まず金融先物取引業協会の山﨑事務局長。

【山﨑オブザーバー】  
 山﨑でございます。よろしくお願いいたします。

【御友市場業務監理官】  
 GMOクリック証券の鬼頭代表取締役社長。

【鬼頭オブザーバー】  
 鬼頭でございます。よろしくお願いします。

【御友市場業務監理官】  
 SBI証券の髙村代表取締役社長。

【髙村オブザーバー】  
 髙村でございます。よろしくお願いします。

【御友市場業務監理官】  
 セントラル短資FXの松田代表取締役社長。

【松田オブザーバー】  
 松田です。よろしくお願いします。

【御友市場業務監理官】  
 事務局につきましては、お時間の都合もありますので、お手元の配席表をもってご紹介に代えさせていただきます。
 メンバーのご紹介につきましては以上でございます。
 それでは池尾座長、よろしくお願いいたします。

【池尾座長】  
 それでは、店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会、第1回会合を開催いたしたいと思います。
 当有識者検討会の座長をさせていただくことになりました池尾です。よろしくお願いいたします。
 まず、会議の運営について、最初に幾つかご承認いただきたいと思います。資料2をご覧ください。当検討会は、原則として公開ということで行いたいと思っておりまして、議事録及び資料も公開とさせていただければと存じます。したがいまして、公表を前提としたご意見、ご発言をいただければと思っております。
 その他、運営要領の詳細につきましては、今ご覧いただいております資料2の運営要領(案)、この「案」を取って、これにしたいと思うのですが、よろしいでしょうかということです。ちょっとご覧いただいて。そんなに特別なことが書かれているわけではないと思いますが、基本的に今申しましたように公表するということで行いたいということです。
 最後にバスケット条項で、必要なことは決めるとなっておりますが、一応、この運営要領どおりということでよろしいでしょうか。ご承認いただけるでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【池尾座長】  
 どうもありがとうございました。それでは、この要領に従って、この検討会は進めさせていただくということにさせていただきます。
 それでは議事に移りたいと思います。まずは、今日はキックオフのような感じですので、事務局から店頭FX業者の決済リスクへの対応をめぐる状況につきましてご説明をいただいて、その後討議を行いたいと考えております。
 それでは、事務局よりまずご説明をお願いいたします。

【御友市場業務監理官】  
 私から、お手元の資料3に沿ってご説明させていただきたいと思います。
 まず1ページ目をおめくりいただきたいと思います。
 これは店頭FX取引の規制に関する経緯が一覧になっておりまして、ちょうど1998年の金融ビッグバンを機に、外国為替取引も自由化されまして、ここから店頭FX取引もスタートいたしました。当初は規制がない中で、投資者被害の拡大などが社会問題化されまして、業規制を導入する動きとなりました。それが2005年7月の外国為替証拠金取引(FX取引)に関する業規制の導入でございまして、金融先物取引法の改正になります。ここでデリバティブ取引として業規制の対象となりました。
 2008年9月にリーマンショックが起きまして、その後証券取引等監視委員会の建議などがございまして、投資者保護の観点から、業者のリスク管理をしなければならないという機運が高まってまいりました。それが2009年8月に書かれております、金融商品取引業等に関する内閣府令の改正につながりました。
 内閣府令の内容としては、①FX業者が顧客から預託を受けた金銭の区分管理方法の金銭信託への一本化、②FX業者に関するロスカットルールの整備・遵守の義務付けというものがございます。2010年8月には、同じ内閣府令の改正により、個人のFX取引について証拠金規制が導入されまして、2010年8月からレバレッジ50倍以下、2011年8月からはレバレッジ25倍以下という規制が実施されております。
 その後、2012年4月には、BIS決済・市場インフラ委員会(CPMI)と証券監督者国際機構(IOSCO)が、金融市場インフラのための原則(FMI原則)と言われるものを公表いたしました。これは、リーマンショック後のG20の首脳声明を受けまして、金融市場インフラの決済リスク管理を強化する観点から策定されたものです。
 その後、2015年1月にスイスフランショックがございまして、顧客の損失、つまり店頭FX業者の未収金が発生し、業者のリスク管理の強化というものが認識されまして、2017年2月、法人の店頭FX取引について、過去の相場動向等により証拠金率が変動する証拠金規制が導入されました。また店頭FX業者のストレステストについても、2016年以降2回実施されております。
 2ページ目をご覧ください。FMI原則の経緯でございまして、まずG20のピッグバーグ・サミットの首脳声明が2009年9月にございました。「遅くとも2012年末までに、標準化された全ての店頭(OTC)デリバティブ契約は、適当な場合には取引所または電子取引基盤を通じて取引され、中央清算機関(CCP)を通じて決済されるべきである」といった声明がございまして、それを受けまして、金融市場インフラのための原則(FMI原則)が2012年4月、CPMI-IOSCOにおいて策定されました。本原則では、清算機関のリスク管理の高度化について規定されておりまして、「中央清算機関は、極端であるが現実に起こり得る市場環境においても参加者の破綻等に対応できる十分な財務・流動性資源を保持すべき」ということが明記されております。
 FMI原則の詳細につきましては、次の3ページ目をご覧ください。いわゆる99%信頼水準にとどまらず、テールリスクまで対応することが求められております。
 まず原則6に証拠金についての規定がございまして、ここには、「当初証拠金は、少なくとも推計された将来エクスポージャーの分布の片側信頼水準99%をカバーすべき」とされております。
 原則4の信用リスクについての規定では、「CCPは、極端であるが現実に起こり得る市場環境において最大の総信用エクスポージャーをもたらす可能性がある参加者とその関係法人の破綻を含み、かつこれに限定されない広範な潜在的ストレスシナリオを十分にカバーするだけの追加的な財務資源を保持すべき」とされています。
 原則7の資金流動性リスクについての規定では、「CCPは、極端であるが現実に起こり得る市場環境において最大の総支払債務をもたらす可能性のある参加者とその関係法人の破綻を含み、かつこれに限定されない広範な潜在的ストレスシナリオについて、証券決済関連の支払いや所要変動証拠金の返戻、他の支払債務を高い信頼水準をもって予定の時刻どおりに決済できるだけの十分な流動性資源を全ての関連通貨について保持すべきである」とされております。
 次のページをおめくりください。4ページ目ですが、ちょうど左端に先ほどのFMI原則が書かれておりまして、それと、FX取引に関する各種リスクとの対応関係を示した表でございます。
 FX取引に係るリスクの種類といたしましては、①相場変動による未収金(差入証拠金)の発生リスク、②カバー取引先の破綻リスク、③未カバーポジションに対するリスクと、3つのリスクがございます。注1にございますように、カバー取引とは、店頭FX業者が顧客との取引に係るポジションのリスクヘッジのために、銀行等を相手に行う取引でございます。
 こうしたリスクへの対応といたしまして、まず、清算機関としてFMI原則の対象となっております取引所は、①の未収金発生リスクにつきましては、表の右端ですが、証拠金により99%信頼水準をカバーした上で、清算預託金、違約損失積立金(自己資本)、あとは事後に臨時清算預託金を回収することによりまして、テールリスクまで全ての損失をカバーすることになっております。そして、②、③のリスクに対しましては、注2にございますが、そもそもマーケットメーカーと顧客の取引の間に立って清算する取引所には、カバーすべきポジションが生じないといった構造になっております。
 一方、店頭FX業者につきましては、①の未収金発生リスクにつきましては、証拠金により99%信頼水準をカバーしているものの、テールリスクに対する備えは制度化されておらず、個別の業者によっては備えが十分でない可能性があるのではないかという懸念がございます。また、②のカバー取引先の破綻リスクと、③の未カバーポジションに対するリスクにつきましても、テールリスクを含む全ての損失をカバーするような仕組みにはなっておらず、個別の業者によっては自己資本の確保等の備えが十分でない可能性がある、という懸念がございます。
 次のページをおめくりください。5ページ目でございますが、ここで①②③の3つのリスクを図示しておりまして、店頭FX業者は以下の3つのリスクにさらされているというものでございます。
 先ほどの①の未収金発生リスクというのは、まさに相場変動によりまして顧客に証拠金を超える損失、つまり店頭FX業者にとっての未収金が発生するリスクでございます。②のカバー取引先の破綻リスクというのは、カバー取引先が破綻しまして、カバー取引による利益を回収できない、または、店頭FX業者がカバー取引先に預託した担保を回収できないリスクでございます。③の未カバーポジションに対するリスクというのは、相場変動により自ら保有する未カバーポジションに損失が発生するリスクになります。
 次のページ、6ページ目をご覧ください。FX取引の構造を図示しております。
 図の下方にございますが、FX業者と顧客である投資家との関係といたしまして、まずFX業者は顧客から証拠金を得まして、信託銀行等と信託契約を結び、これを区分管理します。それから、顧客との取引の反対取引として、銀行等との間でカバー取引というものをするわけですが、これについては任意の取引になっております。カバー取引をするかしないか、するとしてもいつするかといった点については、FX業者に任されるという仕組みとなっております。
 これに対しまして、図の上方の取引所というものは、マーケットメーカーが提示した取引条件に応じた顧客との間を清算機能をもってつなぐ役割を果たしておりまして、自身がポジションを抱えることがございませんので、カバー取引を行う必要がなく、カバー取引先リスクや、未カバーポジションに関するリスクが発生しない仕組みとなってございます。
 次のページをご覧ください。7ページでございます。店頭FX取引の市場規模を確認したいと思います。
 足元の店頭FX取引の年間取引規模というのは、レバレッジ規制を導入した2010年度の2,000兆円程度から、足元5,000兆円程度まで拡大しております。仮に店頭FX業者が決済リスクの管理を不十分なままにしておけば、顧客やカバー取引先に大きな影響があるほか、外国為替市場や金融システムにも影響を及ぼす可能性があります。
 次のページをご覧ください。8ページ目、先ほどの7ページ目の取引金額合計というのが一番左の欄にございます。2010年度が2,000兆円、2016年度が5,000兆円規模というのがございますが、この資料ではストックベースとして建玉残高でも店頭FX市場の規模を見てみようということです。2010年度に2.9兆円、2016年度に5.3兆円と、ストックベースでも増加しているのが分かります。店頭FX取引は日中の回転取引が多く、残高を見ればさほど大きな規模ではないとのご指摘もあるのですが、建玉残高を見ても相応の市場規模があり、またその規模は増加しているという資料でございます。
 また、建玉残高の右側の顧客証拠金、顧客口座数を見ましても、2010年度と2016年度を比べますと、おおよそ倍ぐらいには増加しているということが見て取れるかと思います。
 次のページをご覧ください。9ページ目ですが、今度は取引高を四半期ベースで見たグラフでございます。
 2010年にレバレッジ規制が導入された後は、一旦取引高が落ち込んでおりますが、その後、取引は増えている。その後、2012年から13年以降は円安傾向にございまして、これに伴いまして取引高が急速に増えてきているといった様子が見て取れるかと思います。
 次のページをご覧ください。10ページ目です。類似する金融取引との比較でございます。FX取引に類似する取引として、証券CFD取引、CFDはContract For Differenceの略でございますが、これは市場規模としては小さいものになっております。一方、日経225先物などで構成される上場デリバティブ取引(先物)の取引がございますが、店頭FX取引はこれをはるかに上回る市場規模となっております。
 次のページをおめくりください。11ページ目ですが、類似する金融取引との比較を建玉残高で見たものです。建玉残高で見ますと、上場デリバティブ取引(先物)の建玉残高は店頭FX取引を上回る水準になっております。店頭FX取引は日中の回転取引が多く、このような数字になるのではないかと思われます。
 次をご覧ください。12ページでございます。
 類似する金融取引を証拠金残高で見ますと、店頭FX取引は、足元では上場デリバティブ取引に次ぐ規模であります。但し、近年で見れば店頭FX取引が上場デリバティブ取引の証拠金残高を超える年度もありまして、店頭FX取引が非常に大きな証拠金残高を持っているということが分かります。
 次のページをご覧ください。13ページ目です。ここでは、東京外国為替市場における店頭FX取引のカバー取引の割合を見てみます。
 この資料は、金融先物取引業協会と東京外国為替市場委員会が行った調査に基づくものでございます。足元の東京外国為替市場のスポット取引額に対する店頭FXのカバー取引額の割合を見たものでございまして、大体2割から3割となっております。店頭FX取引というのは、カバー取引を通じまして外為市場に対し、外為市場全体の2割から3割の規模で流動性を供給しており、したがってそれだけの役割と責任、影響があるということが見られる数字でございます。
 次をご覧ください。14ページ目です。店頭FX取引と外国為替市場との関係を簡単に図示したものでございます。
 上段の店頭FX取引を見てみますと、店頭FX業者はカバー取引先の金融機関を通じまして外国為替市場につながっております。仮に未収金の発生等により店頭FX業者がカバー先金融機関に対し支払いができなくなった場合には、その影響は当該金融機関を通じて外国為替市場に伝播する、システミックリスクを起こすおそれがあるという図でございます。
 これに対して、取引所というのは清算預託金等によりまして発生損失の全てをカバーすることが義務づけられておりますので、そこでリスクが遮断されまして、外国為替市場への影響が出ないといった仕組みになってございます。
 次のページをご覧ください。15ページでございます。これは、未収金の発生リスクへの備えをするという観点から、1985年のプラザ合意以降の最大の相場変動をカバーできる顧客証拠金の水準、すなわちレバレッジの水準を、通貨ペアごとに試算したものでございます。
 一部を除き現行の25倍を下回る水準となっておりまして、この平均値というのが、単純平均でございますが、11.4%、レバレッジでいうと8.7倍といった数字になってございます。
 次のページをご覧ください。16ページ目です。店頭FX業者の決済リスクへの対応手段としまして、業者自身のリスク管理の高度化のために、金融先物取引業協会を中心にストレステストが行われておりますが、このストレステストについて、以下のような指摘がございます。
 1番目の矢羽が、ストレスシナリオの結果に応じた自己資本の確保等が十分に行われているか。リスクの①から③全般に関するものでございます。
 2番目が、G-SIFIsに関するリスク量が考慮されていないのではないか。②のカバー取引先の破綻リスクに関するものでございます。
 3番目が、未収金発生リスク及びカバー取引先の破綻リスクにつきまして、ポジションが少なくなる1日の取引終了時点におけるポジションから算出することで十分かといったものでございまして、これは①、②に当てはまりまして、③の未カバーポジションリスクにつきましては、日中ポジションから算出してストレステストが行われているというのが現状でございます。
 次をご覧ください。17ページ目でございますが、自己資本規制比率に関する資料でございます。
 観点としましては、現行の自己資本規制比率の計算方法が、店頭FX業者のリスクを適切に把握しているかといったものでございまして、自己資本規制比率の計算式の分母に、①市場リスク、②取引先リスク、③基礎的リスクとございます。計算方法は全て告示に書かれている内容なのですが、①市場リスクは、ポジションにリスク・ウェイトを乗じて算出しており、外国為替のリスク・ウェイトは8%となっております。③の基礎的リスクというのは、営業費用の3カ月分と定められております。
 ②の取引先リスクにつきましては、与信相当額に取引先ごとに定めるリスク・ウェイトを掛け合わせて算出することが定められておりますが、この点、1番目のポツで、外国為替関連取引(期間が1年以内の場合)、この与信相当額は、ア.想定元本の1%と再構築コスト、またはイ.想定元本の2%を使うということになっています。アの場合、清算機関の債務引受が行われた取引は与信相当額はゼロとなっております。
 2番目のポツのリスク・ウェイトでございますが、適格格付が付与された金融機関・清算機関は1.2%、付与されていない金融機関は5%、個人は25%となっておりまして、ただし契約期間が14日以内の為替先渡取引等はリスク・ウェイトをゼロ%とすることができると定められてございます。
 次のページをご覧ください。18ページ目でございまして、店頭FX業者のロスカット制度に関してでございます。
 同制度は、相場変動による顧客の損失を証拠金の範囲内に抑える効果がございますが、極めて急激な相場変動時には、店頭FX業者が価格を提示できないことにより機能しないおそれがあることを踏まえると、それだけでは顧客の未収金発生リスクを完全に防ぐことはできないのではないかといった点でございます。
 事例としましては、左側が2015年1月15日のスイスフランショックの時でございますが、およそ1時間近く、いわゆる値飛びが起きておりまして、この間に未収金が発生したのではないかと考えられております。
 右側②のブレグジット時には、ちょうどこれは短い間、1分ぐらいの間ですが値飛びが起きまして、その後、値上がりが起きていまして、ロスカット制度があることによって未収金が発生してしまっていると考えられます。こういった例をどのように考えていったらいいのかという点もあろうかと思います。
 以上でございます。

【池尾座長】  
 どうもありがとうございました。
 それでは、残された時間は討論を行いたいと思いますが、まずは皆様からご意見等をいただきたいのですが、ただいまの事務局からの説明に直接関連して、何かご質問等があれば。
 では上柳メンバー、お願いします。

【上柳メンバー】  
 ありがとうございました。私自身は、この外国為替証拠金取引について、いわゆる個人顧客からロスカットがされたとか、あるいは追証ができなかったという相談を、以前はたくさん受けましたが、それが大分減ってきたなという感じを持っていました。その間に市場規模が大変大きくなっていて、そのような個人顧客の問題だけではなくて、世界の市場の中で大きなウェイトを占めてきたのだということを、理解することができました。
 その観点からの質問といいますか、リスクの量というのを予測するというのは大変難しいとは思うのですが、ぜひ業界の方々に、次回以降でも、資料そのほかを出していただければという点で、幾つか質問がございます。
 まず、資料の1ページ目ですが、レバレッジの規制が、例えば50倍以下とか25倍以下になってきたわけですが、実際にエンドユーザーといいますか、個人顧客との関係で、この証拠金率というのは上のほうに張りついているのか、そうでもないのか。分布を簡単に示すのは難しいとは思うのですが、お願いしたいというのが1点です。
 それから5ページに関しまして、下のほうに図がありまして、未カバーのポジションという部分がございます。これがどういう質のものか、あるいはどういう量のものか。例えば日中の取引で完結するものについてはカバーしないとか、そういうふうになっているのかという定性的なことと、リスク量ということでいえばどのぐらいの量なのか。これも大変、示すのは難しいのではないかと思いますが、お願いしたいと思います。
 それから4つ目は、15ページで、これは若干、直接関係するかどうか分からないのですが、通貨ペアを幾つか代表的なものを出していただいているのですが、どのあたりの割合が大きいかとか、どういうリスクを考えればいいのか。この15ページの表では、多分、平均というのは単純平均なのかなと思いますが、ウェイトをかけ加重平均をとるとしたらどうなるのか。これも時によって変動するのかも分かりませんが、その雰囲気を教えていただければと思います。
 あと2つです。17ページの計算式のところで、下から3行目に、ただし契約期間が14日以内の場合はリスク・ウェイトをゼロとすることができると。つまり、これは短期で完結する取引については、この自己資本規制比率の計算のときに考慮されないように、私には読めてしまうのですが、この部分がどの程度あるのか。いろいろな大きな相場の変動というのは、14日以上の期間でしか起こらないということではないと思いますので、そのあたりの感覚を教えていただければと思います。
 それから18ページ、関連するかどうか分かりませんが、いわゆるエンドユーザー、顧客の未収金発生リスクということなのですが、いわゆるロスカットという制度があって、これは顧客保護でもあり業者保護でもあると、機能としてはそう思うのですが、それがうまく機能しないというのか、未収金の発生というのはどんなふうに、あるいはどの程度起こり得るのかというあたり、これも定量的に示すのは難しいのかも分かりませんが、今後の議論のために、わかる範囲、あるいは示せる範囲でお願いしたいと思います。
 以上でございます。

【池尾座長】  
 どうもありがとうございました。
 今の時点で何かお答えできることはありますか。

【御友市場業務監理官】  
 ありがとうございます。1番目から3番目の取引の実態についての質問は、次回以降、業者の方からヒアリングする際にお答えいただこうと思います。
 14日以内のリスク・ウェイトがゼロとされているものでございますが、店頭FX取引につきましては、極めて短い期間での取引と整理されておりますので、取引先リスクはやはりゼロと置かれております。

【池尾座長】  
 現状はそういうことだとして、それでリスク把握が十分といえるのかという問題を議論するということですね。
 ほかに、直接質問的なご意見はございますか。
 坂メンバー、お願いします。

【坂メンバー】  
 6ページの図ですが、この取引の構造について、同じような形の図が後ろのほうにも出てきていて、基本的には上のほうが取引所取引、下のほうが店頭取引ということになろうかと思うのですが、1つは、この下のほうの店頭取引のFX業者が、カバー取引等のために上のほうの取引所を使うというケースはどの程度あるのかないのか。もし、あまりないということであれば、なぜないのかということがもし分かれば。
 それからもう1点、この下のほうの店頭FX業者のカバー取引なのですが、このカバー取引というのがどういった契約形態で行われているのか。つまり、いわゆるデリバティブ取引のような形で行われているのか、それともスポット取引というか、そういった形の取引で行われているのか、どういった形の取引なのかを教えていただきたい。
 それからもう1点、15ページのところの、為替リスクの数字のとり方なのですが、最大の相場変動をカバーできるレバレッジの水準ということで数字が挙げられているのですが、要するに、ある程度の期間を区切って、その一定の期間における変動をとっているのか、それとも、この期間における一番大きい数字と一番小さい数字をとっているのか、計算方法について教えていただければと思います。
 以上です。

【池尾座長】  
 どうぞ。

【永沢メンバー】 
 遅参いたしまして申し訳ありません。事務局の資料は事前に一応説明をいただいておりますので、重なる質問となるかもしれませんが、今日に限らずどこかの回に情報提供をお願いしたいと思うところを質問させていただきたいと思います。
 まず、この店頭FX取引の顧客属性についての分析があったらいただきたい。当局では分からないということなので、事業者からできる限り出していただきたいと思っております。個人が中心だと聞いていますが、単なる個人ということではなくて、お客様がどのような属性の個人かというところも、分かる範囲でお願いしたいと思っております。それが第1点目でございます。
 それから、10ページですが、非常に素人くさい質問で恐縮なのですが、なぜ店頭FXだけ取引所に比べて取引量が圧倒的に多いのかという理由を、事業者の方から見解をお聞きしたいというのが第2点目でございます。ほかの派生商品と比べると取引所に対する店頭の取引量の比率が圧倒的に高く、単純に、上場株式などと比較はできないと思いますが、なぜこんなに違いがあるのかというところの理由の説明をお願いしたいということでございます。
 それから、ずっといきまして16ページにストレステストというのがありますが、ストレステストの計算は、当局か、法律か、あるいは事業者の自主規制機関で決められた計算式に基づいて算出されているのだと思いますが、具体的にどのようなストレステストなのか、説明いただいて私どもに理解できるかどうか分かりませんが、その説明をお願いしたいと思います。また、世の中はどんどん変化しておりますが、こうしたリスク管理の研究も進んでいますので、ストレステストというのもどんどん進化しているものなのかとか、どれぐらいの頻度でストレステストは行われて、誰が誰に、どのように報告してチェックが行われているのかという、そのプロセスについてもご説明いただけたらと思っております。
 それから17ページですが、先ほど上柳先生からもご質問があったと思いますが、14日以内とされる根拠というところが知りたいと思いました。
 それから18ページ目にロスカットルールの話が出ておりますが、このロスカットルールというのは事業者が自分で決めるものなのでしょうか。業界共通のルールがあるのでしょうか。ロスカットルールというものが具体的にどのようなものなのかということと併せて、そのルールは業者統一のものなのか、誰か第三者がロスカットルールを定めるのか、ロスカットルールは事業者自身の判断で発動できるものなのか、その辺をちょっと詳しくお話をいただきたいと思っております。個人を相手とする相対取引であるということも考えると、果たして公正な取引が行われているのかという点も、少し疑問に思っております。
 それから最後に、この資料とは関係はありませんが、FX業者の方の収益状況を、個社ではなくて結構でございますので、業界全体として売上と利益というところを情報提供ください。取引は拡大していますが、収益につながっているのかどうかというところ、過当競争になっていないかということも、余計なことかもしれませんが、見せていただけたらと思っております。もしかしたら非常に過当なスプレッド競争が起きているのではないかという点も気になっており、業界がどのような状況なのかというところ、業界分析ですね、いただけたらと思っております。
 以上でございます。

【池尾座長】  
 次回以降、業者の方を含めてヒアリング等をする中でお答えいただくということだとは思いますが、今の時点でご説明できる範囲のことはお願いしたいと思いますが。

【御友市場業務監理官】  
 まず、坂先生から3番目にいただいた、15ページの過去最大損失の計算方法でございますが、ここに最大の変動率とございますが、これは1985年以降の相場変動を見まして、前日の終値と当日の終値の差が最大となる日を通貨ペア毎に取り出しまして、その上で、前日の終値と当日の終値との差を分子とし、前日の終値を分母にとり、算出された係数を絶対値に直して求めてございます。

【池尾座長】  
 ストレステストの状況について簡単に、金先協会の山﨑さん、お願いできますか。

【山﨑オブザーバー】  
 幾つかご質問がございました中でポイントかと思われるところを、今この時点でわかる範囲でご説明させていただきます。詳しいことは次回以降ということでご容赦願いたいと思っております。
 まず、ストレステストでございますが、これは2015年7月に金融庁より公表されました金融モニタリングレポート、タイミング的にいいますと2015年7月でございますので、2015年1月のスイスフランショックがあった以降の、非常にボラティリティの高い状況でございました。このときに、ストレステストを中心とした管理体制ということがモニタリングレポートに明記されております。私どもはこれを受けまして、2016年、2017年、先ほどご紹介がございましたように2度にわたりまして、金融庁のご指導のもとにストレステストを行っております。
 また、2016年9月に、金融庁が公表しました金融レポートに、ストレステストについて言及していただいております。
 1つは、ストレステストによるリスク管理になじみがなかったFX業界において、業界全体としてリスク管理の重要性への認識が図られたと評されております。ストレステストを使ったリスク管理というものは、こちらが導入されるまではあまりFX業界では一般化されておりませんでした。ですので、まずは、ストレステストを使ったリスク管理というものに対して、業界としてなじんでいこうというのが1つでございます。その点に関しましては、店頭のFX業者全社にやっていただきましたので、とりあえずステップインしたというところでございます。
 続きまして、継続的なストレステストの実施を通じた為替リスク管理の向上が、同レポートの中に求められております。これを受けまして、私どもとしましては、継続してストレステストを実施しているところでございます。
 先ほど、ストレステストに係るガバナンスに関してご質問があったかと思っておりますが、私ども協会は、昨年これを規則化いたしました。ストレステストの継続的な実施、それともう1つ、その結果の取締役会その他の機関への報告を、業務取扱規則を改正して、業者の皆さんに求めております。
 初回のストレステストを実施した2016年には、ストレステストワーキングとして業者の方々にお集まりいただき、いろいろと検討をする場を設けました。これは現在も継続しており、ブラッシュアップといいますか、先ほどもご指摘がありましたように、ストレステストの高度化に努めている次第でございます。
 あともう1点、15ページの過去最大の相場変動、これに関連しまして、通貨ペアのシェアはどれぐらいあるのかというご質問があったかと思います。これに関しまして、詳しい数字は次回以降お示ししたいと思うのですが、ざっくりしたところですが、本邦におけるFX証拠金取引は特徴がございまして、ドル円取引のシェアが非常に高く、ピーク時には約8割程度がドル円の取引であったと記憶しております。ドル円取引のシェアが非常に高く、ほかは高金利通貨と言われておりますポンド、豪州ドルという通貨が次に占めておりますが、ぐっとシェアは低くなっております。
 以上でございます。

【池尾座長】  
 確認ですが、ストレステストは過去2回、1年に1回のペースで実施したということですね。

【山﨑オブザーバー】  
 はい。2016年、2017年、1年に1度ずつ実施しております。

【池尾座長】  
 その際のストレスシナリオは、共通シナリオで全社実施しているということですか。

【山﨑オブザーバー】  
 はい。共通シナリオで全社実施しております。ご存じのとおりストレステストはいろいろとございます。私どもが実施しましたのは、いわゆるエクストリームシナリオ、かなり極端な例のシナリオをつくりまして実施をしております。

【池尾座長】  
 それは、先ほどおっしゃっていたワーキングでの議論を踏まえて、金融先物取引業協会でシナリオを決めたという理解でいいのですか。

【山﨑オブザーバー】  
 先ほども申し上げました金融モニタリングレポートが出まして、それを契機としてストレステストを実施するということになりました。そのためそのシナリオにつきましても、金融庁とご相談をさせていただきながら決めて、ストレステストを実施いたしました。
 ただ、いかんせん、2年前から始めたところでございますので、業者の方もほとんど慣れていないところでしたので、ご指摘を受ければしようがないのですが、少し簡便な部分もございますが、そのかわり、かなり厳しい、エクストリームシナリオを採用したと考えております。

【池尾座長】  
 どうもありがとうございました。
 それでは、質問に限らず意見も含めて、ほかのメンバーの方から。
 松井さん、お願いします。

【松井メンバー】  
 ありがとうございます。質問が2点ほどあるのですが、まず1点目は、今回の決済リスクへの対応で、規制の見直しなり検討なりを始めた理由のあたりを確認したいと思っています。
 1ページに、過去の規制の経緯を示して下さっていまして、例えば2010年8月には、個人のFX取引について、顧客保護や業者のリスク管理、過当投機の防止等の観点から規制を見直したということが書いてあります。
 他方で、今回は、例えばFMI原則から議論を解き起こしていかれたり、あるいはシステミックリスクのような話が出てきております。そうなると、顧客の保護であるとか、あるいは業者の運営の適正化といった点は、全く関係ないわけではないのでしょうけれど、むしろ金融システムへの影響をどうコントロールしていくかといった点に注目しているのかなと思いました。そこで、今回はそのあたりを念頭に置いて議論をしていけばいいのか、あるいはそうではなくて、やはり顧客の保護や業者の健全化を念頭に置いた話なのか、議論のターゲットをどう見ていけばいいのかというのを確認したいというのが1点です。
 2点目は、既にほかのメンバーの方からも出ておりますが、ストレステストについてでして、16ページにございます。ここでは問題提起がされておりまして、自己資本であったり、G-SIFIsに関するリスク量等々の記載があります。問題提起をされているということは、問題があるという認識をされているということでしょうから、今後の議論の際に、この点の判断の手がかりになるように、可能な範囲で結構ですので、ストレステストの結果等を、質的・量的に示していただけるとありがたいと思っております。
 以上でございます。

【池尾座長】  
 どうもありがとうございました。
 1点目の、本検討会の趣旨に関しては、冒頭の中島審議官のご挨拶の中にもございましたが、念のためにというか、もう一度。

【中島審議官】  
 冒頭まさに申し上げたとおりなのですが、今回、このタイミングでというのは、金融庁がリーマンショック以降、いろいろな制度整備を進めてくる中で、一つ一つ点検すると、この店頭FX市場というのがFMI原則の直接の規制対象ではないけれど、それなりのボリューム感もあり、外為市場等への影響もあるだろうということで、有識者の皆様も交えての議論を行いたいというのが大きな趣旨でございます。
 それ以外のテーマについて、何か排除するというものではありませんので、あわせて議論することが今ご説明した趣旨に資するというものであれば、あわせてご議論いただければと思います。

【池尾座長】  
 だから、どちらかというと、テールイベントが起こったときのことをちょっと考えておこうというところに、ウェイトがあるといえばあるということだと思います。

【松井メンバー】  
 ありがとうございます。そのような方向で意識しながら議論をさせていただければと思います。どうもありがとうございました。

【池尾座長】  
 ほかに。どうぞ、弥永さん。

【弥永メンバー】  
 今の段階で意見があるわけではなく、ちょっと質問がございます。次回以降に詳しいご説明をお願いしたいと思っているのですが、先ほどストレステストを行っていらっしゃるとうかがったのですが、ストレステストの結果、自己資本の確保が不十分であると認識された個社があったのかどうかは分からないのですが、もし、そのような会社があるというような場合には、それに対して、自主規制団体、あるいは個社においてどのような対応がされることになっているのかをうかがえれば幸いです。
 先ほど、取締役会で報告されると説明いただいたのですが、取締役会がちゃんと対応しないということも、少なくとも理論的にはあり得るので、どのような対応が会社には要求されることになっているのかをご紹介いただければと思っております。
 また、証拠金規制は、おそらく、きわめて重要な中核を成していると思われるのですが、この4ページの図によりますと、99%信頼水準をカバーする証拠金が確保されることになっております。しかし、現在のレバレッジ規制を前提としたときに、証拠金はどのようなタイミングで、99%カバーするようになっているのかについての枠組みをご教示いただければと思います。必要証拠金額の算定の仕方を、必ずしも、頻繁に見直しているわけではないのではないかと、私みたいに知らない人間は思ってしまうので、証拠金額の算定式、算定方法が99%信頼水準でカバーできるようなものであるという状態がどのように確保されているのかをご紹介いただければと思います。
 さらに、既に他の委員からもご指摘がありましたが、やはり17ページのところに示されている、契約期間が14日以内の為替先渡取引等のリスク・ウェイトをゼロ%にしていることの合理性というのは、やはり、このような取引がロールオーバーされていないことを前提としていると思うのです。しかし、実際には、ロールオーバーが起きる可能性がありますので、大体どの程度そういうことがあるのか。実質的に14日を越えているのではないかと思われる取引の割合を知ることができると、議論するにあたって、とてもよいのではないかと思いますので、もしそのようなデータがマクロ的にあるのであれば教えていただきたいと感じました。

【池尾座長】  
 ありがとうございました。
 私の理解は、間違っていたら後で教えていただきたいのですが、現行の店頭FX業者に対する自己資本比率規制というのは、証券会社に対する自己資本規制と横並びのような形の規制が行われていて、現行の規制の枠組みを前提とする限りは、各FX業者の方の自己資本は十分だということになっているわけです。
 ただ、自己資本の必要性というのはリスク量との兼ね合いですから、現行の規制におけるリスク量の把握が本当に適正なのかどうか。これは十分適正なリスク量の把握ができているのであれば問題はないのだけれど、先ほどからご指摘のような14日云々という話等を考えたときに、リスク量の把握が過小になっているのではないか。その過小なリスク量に比べて十分な自己資本と言われても、本当の意味での十分性が確保できているのか、ということが今後議論していくべきポイントになるのではないかと思っているのですが、それでよろしいでしょうか。
 どうぞ。

【勝尾メンバー】  
 ご説明ありがとうございました。まだ質問させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

【池尾座長】  
 どうぞ。1回目ですから、どうぞ、どんどん質問しておいていただいて、次回以降答えていただくという。

【勝尾メンバー】  
 はい。よろしくお願いいたします。2点ございまして、まず9ページ目でございますが、このグラフというのは恐らく、レバレッジ規制を導入したにもかかわらず市場規模が拡大しているということを言いたいというのがその趣旨だと思いますが、2010年、2011年度のレバレッジ規制というのは個人が対象で、2017年の規制というのは法人が対象ということですので、単純な話ですが、個人と法人、そもそもデータ区分していなければ、先ほど申し上げたレバレッジ規制導入と市場規模拡大との関係ということについて、何の説明にもなっていないと思います。これはデータの取り方の問題ですので、あらためてデータについて整理いただければということかと思います。
 続いて2点目なのですが、15ページ以降でございます。質問というか、多少意見が含まれた質問にはなりますので、次回以降お答えいただければと存じますが、リスク管理の、ここでは最大の相場変動ということが示されていて、その後で、リスク管理の手段として、例えばレバレッジの引下げですとか、ストレステストの拡充、あとは自己資本規制の見直し、ロスカットルールの拡充といったことが選択肢として挙げられている、と多分そういうことだと思いますが、それから資料にはございませんが、恐らく金融先物取引業協会で定期的に監査をなさっていますので、そういった監査制度をより拡充する方向にということも、その選択肢としてあり得るかもしれません。
 この論点に関して2つございますのは、ここで挙げられている以外の手段として、どのようなものがあり得るのか、また実際に行われているものとしてはどのようなものがあるのか。それは自主規制も含めてですね、そういったことをまずきちんと網羅していただきたいということと、あとは、そういったリスク管理の手段といったときに、何か一つないし二つの手段に重点を置いて、そこをスポット的に改善をしていくという方策を採るのか、あるいは、全体としての制度を包括的に整備していくのか、リスク管理といったときの、制度設計の方向性というのが、まだこの資料からですと全く読み取れませんので、それもまたこの検討会での議論の対象になるのかとは存じますが、おおよその原案というか、そういったものをお示しいただければ議論しやすいのかなと存じます。
 以上です。

【池尾座長】  
 ちょっと、今のご意見にお答えするのはなかなか難しいという感じだとは思うのですが。

【勝尾メンバー】  
 次回以降でお願いできればと思います。

【池尾座長】   
 一般論としては、3層構造になると思うんです。業者自身のコンプライアンスとかリスク管理という、業者自身の努力。それから自主規制機関の役割があって、それから法的規制の枠組みというか、法規制のレベルというのがあると思うのですが、必ずしも全部法規制でやるという話ではなくて、一番は、業者自身のリスク管理、コンプライアンスをしっかりしてもらうということ、それに加えて自主規制で対応できれば、それに越したことはないということだと思うのですが。
 いかがでしょうか。どうぞ。

【坂メンバー】  
 先ほど質問させていただきましたが、3点ほど意見を述べさせていただければと思います。
 1点目は、今回基本的にはFX取引を検討するということになるわけですが、デリバティブ取引ということになりますと、基本的には社会的に相当性を有するものが、違法性を阻却されて認められるという枠組みになっていて、違法性阻却となる社会的相当性というのはリスクの移転機能にあるとされています。経済活動におけるリスクの低減、回避に資するから、これが認められるということでしょうし、また、投機目的の取引も、流動性を提供するという意義を持つという点から位置づけられているというところかと思います。
 そうすると、このFX取引が果たしてリスクの低減・回避という機能との関係で、どういうふうに現在機能を果たしているのかということは、これは問題意識として持つ必要があるのではないかと思います。これは質問したほうがいいかどうかとも思ったのですが、もし次回以降、業者さんから、そういった点についてお考えがあれば教えていただければと思います。
 それからもう1つ、最近、金融行政の目標としては、企業・経済の持続可能な成長と安定的な資産形成等による国民厚生の増大ということが言われていると思います。これは非常に重要な観点だと思いますが、この中に出てくる安定的な資産形成という点との関係で、このFX取引がどういった役割を果たし得るのか。あるいは、企業・経済の持続可能な成長という観点からどのような機能を果たし得るかということについても、少し念頭に置いて議論を行う必要があるのではないかと思っております。これが1点目です。
 2点目ですが、先ほどの整理の中で、今回の議論において、投資者保護をどう位置づけるかという議論もあったのですが、現在の投資者をめぐる状況がどういう状況にあるかということはある程度念頭に置いて議論をする必要があると思っています。
 この点に関して3点申し上げたいのですが、1点は、このFXに関しては不招請勧誘の禁止が導入されて、かなりこれがきちんと機能してきたというところはあろうかと思うのですが、最近の状況を見ますと、SNS等を通じて取引に誘導され、そこで被害が生じるというようなことも起こっています。これは全体のシステムとの関係ではどういう問題かというと、恐らく投資者層が、もしかしたらちょっと変わってくるかもしれないということで、この点を念頭に置く必要があるのではないかということが1つ。それから2つ目が、海外の違法な取引業者に誘導されて被害が生じるということも生じていますので、こういった点についても少し目配りが必要かと思います。3点目としては、これはFXでどういった問題が今、生じているのかということはありますが、価格の形成の適正といいますか、こういったところについて、現状どの程度きちんとできているのかということは、今回のテーマとの関係でも、視点として持つ必要があるのではないかと思っております。
 それから、長くなって済みません、3点目ですが、今日の資料では最後に出てくる、ロスカットルールについてです。このロスカット制度について、今日の資料を拝見しましても、店頭FX業者が価格を提示できないことにより機能しないおそれがあるということで、相場の変動時にはこういうことも許されるといいますか、こういうこともあり得ることを前提に書かれています。このあり方というのは、私は、市場取引であれば取引が成立しないということで非常によくわかるのですが、相対取引でロスカットルールというものを考えるときに、これはこういった理解でいいのだろうかという問題意識が少しあります。
 つまり、相対取引ということになりますと、ロスカットは基本的には契約の中身ということになりますので、契約の中で一定の水準になったときにロスカットをするというふうに定めるとすれば、それは本来、そこで必ずロスカットされるという理解もあり得るのではないかと。
 これはカバー取引との関係でいいますと、先ほどの発言にもありましたとおり、カバー取引は一定程度裁量ということになっているのですが、他方で、こういった相場の変動時に、例えばカバー取引が成立しないから価格が提示できないということが許されることになりますと、その部分についてだけ、顧客にリスクが転嫁されることになる。こうしたあり方というのは、顧客保護との関係でどうなのかという問題と、それから、そのルールの理解のあり方によって、リスクを誰がどういう形で負うのかということが違ってくると思いますので、こういった点からも検討が必要になるのではないかと思います。
 以上です。

【池尾座長】  
 ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

【永沢メンバー】 
 すみません、先ほどは遅れてまいりまして、もう終わりかなと思いまして、慌てて質問してしまったのですけれど、意見を申し上げてもよろしいでしょうか。
 今回、このような検討会が公開の形で開催されることになり、国民の目に触れる形で審議が行われることになり、よかったと思っております。私自身は店頭FX取引というのを、FX取引さえもやったことがないので、投資家としてこの場で何か意見を言おうというつもりはありません。また、坂先生がお話しされたように、かつてのように、この種の取引ですごく消費者被害が、トラブルは起きていると思いますよ、どんな金融取引でもトラブルはありますので。ただ、前のような、不招請勧誘が禁止される以前のような状況はないという認識にはあります。
 それで今回、先ほど松井メンバーがお話しされましたように、今回の規制について議論する、その背景について、やはり広く国民の方に理解していただけるような材料を、この場にまず、金融庁も出していただく必要があると思っています。同時に、私自身も証券取引は結構長くやっておりますが、FX業者というものをよく知りません。おそらくFX業界というのがどういう業界なのかというのは、証券界というのは大体もうこういうものだというのが頭にありますが、FX業界というものは何社あって、どういうところが大きくて、大体どういう分散になっていて、収益はどうなっているのかというのはよく分からないところですので、国民の信頼を得る目的もあるということで、業界からは積極的に情報開示をしていただきたいと思います。それから、先ほど3層構造というお話が池尾先生からありましたが、会社、自主規制団体、法規制という3層になっているわけですが、特に、会社の規則がどうなっているのかの情報開示とともに、自主規制団体がどのようにワークしているのかを、今後の審議の中でお示しいただきたいと思います。特にリスク管理や緊急時の対応について、第一種でありますから自主規制機関はきちっとされていると思ってはいるのですが、昨今、ほかの新しい業界では、自主規制団体に入らない事業者も結構あったり、2つに分裂していたりとかあり、自主規制機関がワークしきれていない業界もあったりしますので、そういったところも含めて、緊急時に、業界がどのように対応されるかというところをお聞きしたいと思います。不測の事態のときに、投資家と事業者の方は仕方ないと思いますが、店頭FX取引に参加していない一般の国民に迷惑がかかるようなことがないような体制になっているかというところを、事業者の方々には積極的に説明をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っています。

【池尾座長】  
 ありがとうございました。
 黒沼先生、いかがですか。

【黒沼メンバー】 
 したい質問は皆様がされてしまったので、それぞれもっともだなと聞いておりました。
 個別の論点についてはいろいろと資料をいただいて議論していきたいと思いますが、全体的な方向性といいますか、考え方なのですが、私は坂メンバーと同様に、こういう店頭デリバティブ取引を認める意味は社会的相当性にある。それには、今回のご説明の中では、最終的には外国為替市場に対して流動性を供給していて、その点でメリットがある。リスクヘッジの機能はあまりないと理解しているのですが、そのためには投機的な取引も一定程度認めることに社会的な意義があるのだというところから出発していると思いますので、細かい制度設計をどうすべきかというのは、そこから直接結論は出てきませんが、そういったことも念頭に置いて議論していく必要があるのではないかと思っております。
 そういった意味では、今日ご紹介がありましたように、店頭FXの市場規模が非常に大きくて、これは諸外国に比べても日本は特に大きいと聞いております。なぜこういうふうになったのか。本当にこれだけの規模が必要なのか。
 今回、これだけの大きな規模になったので、何か突発的なことが起きた場合にシステミックリスクに影響を及ぼすのではないかという点から、規制を入れるかどうかを議論するわけですが、あわせて、何というか、日本人は恐らく賭博が好きで、実際個人投資家というのは実は賭博が好きなんだと。そういうものの受け皿になっているという側面はあると思うのです。しかしそれも、本当にそれでいいのかと。ここを厳しくするとほかのところにまた移るのかもしれませんけれど、そういったことも考慮しながら制度設計をしていくことが重要ではないかと個人的には感じております。

【池尾座長】  
 はい。どうぞ。

【勝尾メンバー】  
 これからご議論が始まるということで、第1回目における意見とご理解いただければと思います。
 申し上げたいことは、自主規制と法規制のあり方についてという点でございます。私の専門分野は企業会計でございます。FXの取引市場というのは、先ほど中島審議官のご説明のとおり、金融庁による厳密な規制ですとか、そういったことはなされてこなかったということでございますが、これは株式市場も昔はそうでございまして、今はもちろん、きっちりとした法制度、あるいは自主規制ということも、もう確立して何十年もたつわけですが、株式市場においてもそういった黎明期というのがございました。このFXの取引市場は、今まさにそうした時期なのだというふうに認識しております。
 まずは、金融先物取引業協会による自主規制が、どの程度の質で、あるいはどの程度の量で、あるいはどういった厳密さをもってやっているのかといった、そこをまずは正確に、詳細に把握することが必要であり、そのうえで、法規制でバックアップするという体制や、基本的には自主規制団体に任せておきつつ後ろ盾になるというやり方ももちろんあるわけですし、それは金融庁と企業会計基準委員会ASBJとの関係が参考になりますが、自主規制の内容の一部を法規制として実施するというような考え方もありますでしょうし、あるいは、全て法規制を採用するというような、いろいろな考え方があるかと思います。
 つまり、自主規制と法規制の位置付けや、その関係性、あるいは範囲の分け方といった、階層性や範囲をどう考えるかについて、一度整理をする必要があると考えます。いまは恐らく試行錯誤でやっていかざるを得ないというような、黎明期の時期だと思いますが、ただ、一旦はある程度のお考えというか、原案といいますか、一度示した上で、あとは微修正をしながら、その都度直していくというようなやり方が、恐らく現実的だろうと思われます。最初から全てフリーハンドとなりますと、本当に何も決まらないということになりかねませんので、自主規制と法規制のあり方、双方の位置付けについて、一度ここで議論する、あるいは事務局で原案を考えていただくということですと結構ですが、いずれにせよ一度はしっかりと考える必要があるかなと考えております。
 以上です。

【池尾座長】  
 ありがとうございました。
 そんなにもう時間は残されていないので、全員の方からご発言をいただくわけにはいきませんが、オブザーバーの方で何か、今の段階でご発言がありましたら。
 どうぞ。

【星野オブザーバー】  
 三菱東京UFJ銀行の星野です。皆さんのお話を伺っていて、感じたことですが、今回の検討会は非常に大きなリスクがどこかにあるために行っているのだと思うのですが、そのリスクを、もう少し具体的にしていただくと議論がしやすいのではないでしょうか。
 例えば直近5年10年というマーケットを考えても、それなりに大きな相場変動が起きています。特に最近数年間ということでいいますと、皆様もお聞きかもしれませんが、所謂フラッシュ・クラッシュですが、相場が一瞬で大きく動いてしまう、こういった事象が散見されます。
 そういった相場を経験しながらも、ここまでFX業者というのは、まだ潰れたという話はあまり聞かないので、特に問題なくやられているのだろうとは思うのですが、例えば未収金の額がそうした事象でどう推移したのかという情報は有用かもしれません。また幸か不幸か、こういう大きく相場が変動したのがスイスとかポンドとか、主要通貨ではありますが、証拠金取引を多く行っている個人があまり取引していない通貨だったかもしれないということを考えると、例えばドル円で10%から20%ぐらいの大きな相場変動がフラッシュ・クラッシュで起きたときに具体的に何が起こるのかというような、これはなかなか難しい質問かもしれませんが、そういったことを検証していただけたら参考になるのではないかと思いました。

【池尾座長】  
 最後のご発言の内容こそ、ストレステストでちゃんとチェックしていただきたい項目という感じはいたしますが。
 あと、いかがでしょうか。

【星野オブザーバー】  
 ご質問で出ていた中で、幾つか私からお答えできるものがございます。
 まずカバー取引金融機関側から見た場合これはデリバティブではなく現物の取引です。したがって、決済日には元本の決済が発生します
 ただし、その決済日の前日になると、その決済を先に延ばしていくような取引を行っていきますので、見た目の取引期間は長くなる可能性はあります。
 先ほど実態は14日以上の取引なのでリスク・ウェイトがゼロなのはどうなのかというお話があったと思うのですが、1日とか2日の取引でつないでおり、その都度市場変動分の勝ち負けは決済していますので、そうした取引を3年間続けている場合でも、あくまで市場変動によるカウンターパーティリスクは1日、2日分ということになります。またどこかで相手のカウンターパーティーにおかしなことがあれば、いつでも取引は止められます。したがって、長い期間のリスクを見る必要は、金融機関としてはないということでございます。

【池尾座長】  
 いかがでしょうか。どうぞ。

【山﨑オブザーバー】  
 先ほどからいろいろとご質問をいただいておりまして、やはり、丁度今年で20年を迎えますFXの証拠金取引、これについて、より情報発信をしていかなければいけないなと。その1つの機会が、今回の公開の検討会かなというふうに考えております。
 私ども協会、自主規制団体でありますが協会から言いますと、統計情報というのを充実しようとしております。やはり、デリバティブ取引でございますので、情報の非対称性というのが非常に投資家にとってみると問題になるということで、私どもは、取引量、建玉、それに加えまして損失口座の割合というのも四半期ごとに公表しております。これは一般公表しております。また、一般公表としまして、先ほどご質問がございましたが、FX業者の財務内容、これも6カ月に1度、レポートを作成して公表させていただいております。また、インターバンクの市場との関係ということで、これも共同調査レポートとしまして1年に1度、公表させていただいております。
 多分、私どもの協会のホームページは非常に見にくいのかもしれませんが、その辺も含めまして、この検討会の結果を反映させていきたいなと考えております。
 以上でございます。

【池尾座長】  
 どうもありがとうございました。
 自主規制機関の活動内容ももっと伺いたいですし、個々のFX業者の方が、実際どういうリスク管理の体制で、どういう取組みを行われているかというのが、いま一つ、正直言って分からないところがありまして、個社ごとにかなり、ちょっと言い方はあれですがばらつきがあるのではないかと。同じ水準のリスク管理を業界全体として行われているということであればいいのですが、進んだリスク管理の体制をきちっととられている業者の方もおられるでしょうけれど、そうでもない業者の方もおられるのではないかということで、そういうばらつきも含めて、店頭FX業者の方の実際のリスク管理体制の実情について、今後ご説明いただければと思いますので、ちょっとそれはご要望しておきたいと思います。
 よろしいですか。伊藤さん、よろしいですか。
 それでは、そろそろ時間が参りましたので、本日の議論は以上ということにさせていただきたいと思います。本日、たくさんいただきましたご意見、ご質問を踏まえて、今後具体的な検討を進めていきたいと思っております。
 それでは最後に事務局より、連絡事項等がございましたらお願いいたしたいと思います。

【御友市場業務監理官】  
 次回の検討会についてですが、店頭FX取引の関係者からのヒアリングを実施することを予定しております。日程につきましては、皆様のご都合を踏まえた上で、後日事務局よりご案内させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 事務局からは以上でございます。

【池尾座長】  
 それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了とさせていただきたいと思います。本日はどうもご参集いただきまして、熱心にご議論いただきましてありがとうございました。
 

――了――

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