平成29年12月18日
金融庁

「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」の設置について


  1.趣旨
 リーマンショック以降、国際的に金融規制の見直しが進展しているところであり、金融取引の清算・決済・記録を担う金融市場インフラについても、その決済リスクの管理を強化するとの観点から、国際決済銀行(BIS)及び証券監督者国際機構(IOSCO)において、金融市場インフラが準拠すべき原則、いわゆるFMI原則が定められた。当該原則は清算機関等に対し、「極端であるが現実に起こり得る市場環境において」、「広範な潜在的ストレスシナリオを十分にカバー」するだけの財務資源等を備えるよう求めており、現在、清算機関等において当該原則に基づく態勢の整備が進められている。
 
 店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)市場については、こうした国際的な金融規制の直接の対象ではないものの、本邦では足元でその年間取引規模が5000兆円程度まで拡大していることなどに鑑みると、仮に店頭FX業者が破綻すれば、顧客やカバー取引先に大きな影響があるほか、外国為替市場や金融システムにも影響を及ぼし、システミックリスクに繋がる可能性を有しており、その決済リスク管理の重要性は清算機関等と同様に高まっている。
 
 こうした状況を踏まえ、金融資本市場におけるセーフティネットを整備する取組みの一環として、現行の決済リスクの管理が十分なものとなっているかについて検討を進めるため、「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」を設置する。
 
2.構成
 会議の構成員は、学識経験者のほか、店頭FX取引の関係者等とし、金融庁が事務局を務める。

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線3603、3525)

サイトマップ

ページの先頭に戻る