平成29年3月24日
金融庁

「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」、「貸金業法施行令の一部を改正する政令(案)」等及び「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」につきまして、平成28年12月28日(水)から平成29年1月27日(金)及び平成29年1月10日(火)から平成29年2月8日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、72の個人及び団体より延べ307件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

具体的な改正の内容については、別紙2~別紙22を御参照ください。

2.公布・施行日

本件の政令は、平成29年3月21日(火)に閣議決定されており、本件の政令及び本件の内閣府令等は本日公布、平成29年4月1日(土)から施行されます(一部は平成29年3月25日施行)。

また、改正後の事務ガイドライン及び監督指針についても、平成29年4月1日から適用されます。
 ただし、事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 仮想通貨交換業者関係)Ⅲ-2-1については、平成29年3月25日から適用され、貸金業者向けの総合的な監督指針(別紙様式)のうち、別紙様式24については平成29年3月末における報告書から適用されます。

○ コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

○ 本件で公表する政令

○ 本件で公表する内閣府令、共管命令

○ 本件で公表する告示

(別紙13)PDFのアイコンの画像です。銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件【新旧対照表】(PDF: 585KB)

(別紙14)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則第三十四条の十四の二第三項の規定に基づき再建計画の策定が必要なものとして金融庁長官が指定する銀行持株会社グループ(PDF: 48KB)

(別紙15)PDFのアイコンの画像です。労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件【新旧対照表】(PDF: 169KB)

(別紙16)PDFのアイコンの画像です。株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部を改正する件【新旧対照表】(PDF: 40KB)

○ 本件で公表する事務ガイドライン、監督指針

(別紙17)PDFのアイコンの画像です。事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)【新旧対照表】(PDF: 206KB)

(別紙18)PDFのアイコンの画像です。事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)【新旧対照表】(PDF: 100KB)

(別紙19)PDFのアイコンの画像です。事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16仮想通貨交換業者関係)(PDF: 956KB)

(別紙20)PDFのアイコンの画像です。主要行等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(PDF: 150KB)

(別紙21)PDFのアイコンの画像です。中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(PDF: 147KB)

(別紙22)PDFのアイコンの画像です。貸金業者向けの総合的な監督指針(別紙様式)【新旧対照表】(PDF: 89KB)

なお、本件のうち一部の内閣府令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室

03-3506-6000(代表)(内線3538、3595、3570)                         ※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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