平成19年7月31日
金融庁

「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について

1. パブリックコメントの結果について

金融庁では、

それぞれ公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、

  • (1)について、309の個人及び団体から延べ約4千件のご意見等を、
  • (2)について、47の個人及び団体から144件のご意見等を、

それぞれ提出頂きました。

ご意見等を提出頂いた皆様におかれては、改正案の検討にご協力をいただき、誠にありがとうございました。

本件に関して提出いただいたご意見等(約3,500項目に整理しております。)の概要及びそれに対する金融庁の考え方は、PDFこちら(PDF:4,753KB)をご覧ください。

2. 本件の政令・内閣府令等の公布について

本件の政令は本日閣議決定されており、平成19年8月3日(金)に公布される予定です。また、本件の内閣府令等は、平成19年8月6日(月)より順次公布される予定です。

本件全体の概要は[別紙1]を、本件の政令・内閣府令等により改正・廃止される現行政令・内閣府令等の一覧は[別紙2]を、各政令・内閣府令等の概要は[別紙3-1~別紙32-1]を、それぞれご参照ください。(これらの資料を一括してダウンロードされたい方はPDFこちら(PDF:294KB)をご覧ください。また、本件全体のポイントはPDFこちら(PDF:588KB)をご覧ください。)

なお、本件の政令・内閣府令等による現行政令・内閣府令等の改正のうち、

  • 行政手続法において意見公募手続を要しないこととされているもの
  • 所管府省において改正案に対するご意見を募集したもの

については、上記1の意見募集の対象には含まれておりませんが、このような現行政令・内閣府令等については、[別紙2]をご参照ください。

また、本件の政令・内閣府令等の具体的内容は、[別紙3-2~別紙32-2]をご参照ください。(正式な内容については、官報をご参照ください。)

3. 金融商品取引法制の施行日について

金融商品取引法制の施行日は、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の公布の日(平成18年6月14日)から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日」とされており、具体的には、平成19年9月30日(日)とする予定です。(当該施行日を定める政令は本日閣議決定されており、平成19年8月3日(金)に公布される予定です。)

本件の政令・内閣府令についても、平成19年9月30日(日)から施行されることとなります。

なお、金融商品取引法の「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」及び「確認書制度」については、同日から施行され、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなります。

お問合せ先

金融庁総務企画局市場課・企業開示課
監督局証券課
電話: 03-3506-6000(代表)

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