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外国為替証拠金(保証金)取引で発生した売買益及びスワップ金利の税金について、取引所取引(くりっく365)は申告分離課税、店頭取引(OTC取引)は総合課税方式にて課税されます。
反対売買等により年間(1/1〜12/31)に確定した売買損益を通算して利益となった場合は、総収入金額から必要経費(売買手数料など)を控除した額が課税対象になります(雑所得の損失は控除できません)。
なお、年間の取引の結果生じた利益を含め各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が、20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。
平成19年度分の確定申告の期間は平成20年2月18日(月)〜平成20年3月17日(月)まで。 |